当社はSBIホールディングス株式会社(当社最終親会社)をはじめとするSBIグループのお客様の利益が不当に害されることのないよう、当社における適切な利益相反管理態勢を確保することを目的として利益相反管理方針を定め、所要の態勢を構築します。

「利益相反」とは、①お客様とSBIグループの間、②お客様とSBIグループのほかのお客様の間、において利益が相反する状況をいいます。当社およびSBIグループにおいて法令上利益相反管理態勢の整備が求められる金融機関(利益相反管理金融機関)は、営業部門から独立した利益相反管理統括部署を設置し、「利益相反のおそれのある取引」に該当するか否かにつき、適切に特定を行います。

「利益相反のおそれのある取引」(以下「対象取引」といいます。)は、個別具体的な事情に応じて該当するか否かが決まりますが、例として次のような取引については、対象取引に該当する可能性があります。

①お客様とSBIグループ②お客様とSBIグループのほかのお客様
利害対立型お客様とSBIグループの利害が対立する取引お客様とSBIグループのほかのお客様との利害が対立する取引
競合取引型お客様とSBIグループが同一の対象に対して競合する取引お客様とSBIグループのほかのお客様とが競合する取引
情報利用型SBIグループがお客様との関係を通じて入手した情報を利用してSBIグループが利益を得る取引SBIグループがお客様との関係を通じて入手した情報を利用してSBIグループのほかのお客様が利益を得る取引

本方針において利益相反管理の対象となる会社は、当社および別表に定める会社です。なお、当社はSBIグループの業務の特性を考慮し、法令では規定されない会社が行う取引についても留意するものとします。

当社は当社が対象取引を特定した場合、利益相反管理金融機関の利益相反管理部門と連携のうえ、次に掲げる方法その他の方法により当該お客様の保護を適正に確保いたします。(次に掲げる方法は具体例に過ぎず、必ずしも下記の措置が採られるとは限りません。)

  1. 対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法
  2. 対象取引または当該お客様との取引の条件または方法を変更する方法
  3. 対象取引または当該お客様との取引を中止する方法
  4. 対象取引を行い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示し、同意を得る方法(但し、守秘義務に違反しない場合に限ります。)

当社は、独立した利益相反管理統括部署を設置し、SBIホールディングスおよび利益相反管理金融機関に設置される利益相反管理統括部署と連携し、適切な利益相反管理態勢の確保に努めるものとします。

  1. ジャパンネクスト証券株式会社
  2. 株式会社SBI証券
  3. 株式会社SBIネオトレード証券
  4. 株式会社FOLIO
  5. 住信SBIネット銀行株式会社
  6. 株式会社SBI新生銀行
  7. 新生信託銀行株式会社
  8. 大阪デジタルエクスチェンジ株式会社
  9. SBI地銀ホールディングス株式会社
  10. SBIインシュアランスグループ株式会社
  11. SBI損害保険株式会社
  12. SBI生命保険株式会社
  13. SBI少短保険ホールディングス株式会社
  14. SBIいきいき少額短期保険株式会社
  15. SBIリスタ少額短期保険株式会社
  16. SBIプリズム少額短期保険株式会社
  17. SBI常口セーフティ少額短期保険株式会社
  18. SBIペット少額短期保険株式会社

(2024年7月1日現在)