この度の山梨県地方における大雪による被害を受けられました皆さまへ
この度の2月14日からの大雪による被害を受けられた皆さまに心からのお見舞いを申し上げます。
当社では、この度の被害により、災害救助法が適用された地域のお客さまからお申し出があった場合、下記の特別措置を講じてのご対応とさせていただきます。
- 保険料払込猶予期間の特別措置
- お申し出により、一定の保険料払込猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
- 特別措置の適用をご希望のお客さまは、以下のフリーダイヤルへご連絡ください。
- お客さま専用フリーダイヤル 0120-080-828 (ガイダンス3)
※ 受付時間:月−金 9:00−17:00(土・日・祝日・年末年始休業期間を除く)
- 保険金の簡易迅速なお支払い
- お申し出により、必要書類の一部を省略する等により、簡便かつ迅速なお取り扱いをいたします。
- 特別措置の適用をご希望のお客さまは、事故報告時にお申し出ください。
適用都道府県 | 適用地域 | 法適用日 |
山梨県 | 富士吉田市(フジヨシダシ)、南巨摩郡早川町(ミナミコマグンハヤカワチョウ)、南都留郡山中湖村(ミナミツルグンヤマナカコムラ)、南都留郡富士河口湖町(ミナミツルグンフジカワグチコマチ) | 2014年2月14日 |
- 重要なお知らせ