少額短期保険業者とは何でしょうか?

少額短期保険業者とは、2006年4月の保険業法改正に伴って新設された業態で、保険業のうち、一定事業規模の範囲内において、 保険金額が少額かつ保険期間が短期の保険の引受けのみを行うものをいいます。
少額短期保険業を行おうとするものは、一定の基準を満たしていないと登録できず、一定の営業保証金の供託や、資産運用、保険募集、情報開示などに おいて、保険業法に基づく各種の規制が適用されます。一般社団法人日本少額短期保険協会のホームページもご参照ください。https://www.shougakutanki.jp/general/consumer/insurance.html

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